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株式会社 桐本商店は、高齢者に日常の世話や介護の支援サービスを提供している介護事業所です。

TEL. 0735-22-2205

〒647-0018 新宮市仲之町三丁目1番地の5





みふねの杜訪問介護事業所

みふねの杜訪問介護事業所
指定訪問介護(指定訪指定事業所番号 2473100622)
第1号訪問事業(指定訪指定事業所番号 24A3100211)


〇事業所
概要
所在地
 〒519-5716 三重県南牟婁郡紀宝町北檜杖字倉谷30
    電話:0735-28-0900 FAX:0735-29-7135

事業の実施地域 新宮市、紀宝町

〇訪問介護事業所の人員体制
管理者       藤田 香織 (常勤・兼務)
サービス提供責任者 藤田 香織 (常勤・兼務)
訪問介護職員 10名(非常勤・専従)

〇営業日及び営業時間
営業日  月曜日〜日曜日(休日無し)
営業時間 8時30分〜17時30分
 上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほか、利用者の希望に応じて、24時間対応が可能な体制

 ◎提供するサービスの内容
指定訪問介護等は、訪問介護員等が利用者のお宅を訪問し、入浴、排せつや食事等の介助、調理、洗濯や掃除等の家事など、日常生活上の世話を行うサービスです。 具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けます。

サービスの種類

サービスの内容

訪問介護計画の作成

利用者に係わる居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントをおこない、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。

身体介護

利用者の身体に直接接触しておこなう介助や日常生活を営むのに必要な機能を高めるための介助や専門的な援助をおこないます。
@  食事介助(食事の介助を行います。)
A  入浴介助、(全身浴・部分浴、清拭介助(身体を拭く))
B  排せつ介助(排泄の介助、おむつ交換)
C  更衣介助(上着、下着の更衣の介助)
D  身体整容(日常生活のみだしなみ介助)
E 体位変換(床ずれ予防等体位変換)
F 移動・移乗介助、(室内移動、車イス等への移乗の介助)
G 服薬介助(薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認)
H その他必要な身体の介助等

A 生活援助

家事をおこなうことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。@ 買い物援助(日常生活に必要な物品の買い物)
A 調理援助(利用者の食事の用意)
B 掃除援助(地容赦の居室の掃除や整理整頓)
C 洗濯援助(利用者の衣類等の洗濯)
D その他必要な家事及び介護相談等

B 通院等のための乗車又は降車の介助

通院や外出のため、訪問介護員等が運転する車両への乗車又は降車の介助、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助や、通院先もしくは外出先での受診等の手続きや移動等の介助を行います。(ただし、第1訪問介護事業については、当該サービスは対象外です。)

 ◎サービス提供関する相談、苦情について
(1)サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。

事業所相談窓

電話番号  0735-28−0900

(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。

苦情受付機関 三重県国民健康保険団体連合会 介護保険課苦情処理係  電話番号 059-228-9151
和歌山県国民健康保険団体連合 介護護保険課苦情処理係 電話番号073-427-4678
紀宝町役場 福祉課 電話番号0735-33-0339
新宮市役所健康長寿課 電話番号0735-23-3333

 ◎訪問介護員の禁止行為
 訪問介護員は、サービスの提供にあたって、次の行為は行いません。
  @ 医療行為
  A 利用者または家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預り
  B 利用者または家族からの金銭、物品、飲食の授受
  C 利用者の同居家族に対するサービス提供
  D 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除)
  E 利用者の居宅での飲酒、禁煙、飲食
  F 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者または第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを    得ない場合を除く)
  G その他利用者または家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

2.指定訪問介護等の利用料等
 サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、利用者からお支払いいただく「利用者負担金」が法定代理受領サービスであるときは、基本利用料の1割、2割、3割の額です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
(1)訪問介護の利用料(身体介護1回の料金)
 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について、介護保険自己負担額は、1割、2割、3割の額になります。

 @身体介護 昼間の時間帯午前8時〜午後6時まで。

 サービス提供時間  利用料 負担額1割   負担額2割   負担額3割 
 20分未満  1,670円  167円  334円 501円 
 20分以上30分未満  2,500円  250円  500円  750円
 30分以上1時間未満  3960円  396円  792円  1188円
 1時間以上1時間30分未満  5790円  579円  1158円  1737円
 1時間30分以上30分増すごとに5790円に840円を加算  6630円  663円  1326円  1989円

 A身体介護 午前6時から8時までと午後6時〜午後10時まで(25%加算)
 
B身体介護 深夜午後10時〜午前6時まで。(50%加算
 
(2)訪問介護の利用料(生活援助1回の利用料)

 @生活援助 昼間の時間帯午前8時〜午後6時まで。

 サービス提供時間   利用料  負担額1割  負担額2割  負担額3割 
 20分以上45分未満  1830円  183円  369円  546円
 45分以上 2250円 225円 450円 675円

A生活援助 早朝午前6時〜午前8時までと午後6時〜午後10時まで(25%加算)
B生活援助 深夜午後10時〜午前6時まで。(50%加算)

 
(3)第1号訪問介護事業の利用料
1号訪問介護事業の内容(要支援1〜2)サービスの実施頻度は第1号訪問介護事業サービス計画(ケアプラン)において以下の支給区分が位置づけられ、1週間当たりの提供頻度が示されています。これを踏まえ、第1訪問介護事業計画において具体的な実施日、1回あたりの時間数や実施内容を定めています。

支給区分

一週間あたりのサービス提供回数

1号訪問介護事業1

おおむね1回

1号訪問介護事業2

おおむね2回

○ 第1訪問介護事業の利用料金(要支援1〜2)

 区分  対象  1週間の利用回数  利用料 自己負担額は1割、2割、3割があります
 第1訪問事業@  要支援1  1回程度  12、760円 自己負担割合 1割1、276円
 第1訪問事業A  要支援2  2回程度  24、520円 自己負担割合 1割2、452円

 
(4)指定訪問介護等における加算減算の内容

@ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置づけられた時間数(計画時間数)によるものとします。
 なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助をおこなうとともに訪問介護計画の見直しを行います。

A 利用者の心身の状況等により、1人の訪問介護員によるサービス提供が困難であると認められる場合で、利用者の同意を得て2人の訪問介護員によるサービス提供を行ったときは、上記金額の2倍になります。
B 同一建物減算・・・前年度1月当たりの実利用者の数が30人以上の指定訪問介護事業所において訪問介護事業所が存する建物と同一の建物に居住する利用者に対し訪問介護を行った場合は、利用者負担額は、1割の減算になります。 C 緊急時利用訪問介護加算 100単位 1,000円で利用者負担額は、100
D 初回加算 初回訪問時の月200単位 2,000円で利用者負担額は、200
E 夜間(午後6時〜午後10時)または早朝(午前6時〜午前8時)に訪問した場合は、25%、深夜(午後10時〜午前6時)に訪問した場合は、50%が加算されます。

F 介護職員処遇改善加算Uは、介護保険適用時の利用者負担額は、利用料金1カ月計の1割加算されます。
G 特別地域加算は、当事業所が特別地域に所在するため基本部分に15%の加算を行う。

(5)事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護等に要した交通費
通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護等に要した交通費は、事業の実施地域を越えて1kmごとに実費30円がかかります。

 . 身分証携行義務
 訪問介護員は、常に身分証を携行し初回訪問時には、利用者または家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

4.サービス提供にあたって
(1)サービス提供に先だって、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。
(2)利用者が要介護認定及び要支援認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行なわれるよう必要な援助を行います。又、居宅介護支援が利用者に対して行なわれていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定及び要支援認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定及び要支援認定の有効期限が終了する30日前になされるよう、必要な援助を行います。
(3)利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、指定訪問介護等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した「指定訪問介護計画等」を作成します。
 作成した「指定訪問介護計画等」は、利用者または家族にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただきますようお願いします。

(4)サービスの提供は、「指定訪問介護計画等」に基づいて行います。
なお、「指定訪問介護計画等」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
(5)訪問介護員等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業所が行います。ただし、実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。
(6)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員(又は地域包括支援センター)又は当事業所の担当者へご連絡ください。 

バナースペース

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